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金融機能強化法/外部リンク
2007/12/16 日記<金融機能強化法>
金融機能強化法
金融機能強化法(きんゆうきのうきょうかほう)は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(平成16年6月18日法律第128号)に基づいて2004年8月に成立し2008年3月末までの日本国における時限立法である。2005年4月のペイオフ完全解禁を前に、金融不安を起こさないよう、合併や経営統合といった経営体質の改善を目指す特に地域の金融機関(地方銀行、第2地方銀行、信用金庫、信用組合など)に対して、健全行にも予防的に公的資金による資本増強ができる制度を組み込んだ。公的資金の投入を通じて地域金融機関の経営を立て直すことを狙いとして、2004年8月に施行された。大手銀行においては、早々に不良債権処理の山を越しているものの、第二地方銀行(旧相互銀行)を中心とした地域金融機関においては依然不良債権の処理がすすまず不良債権比率もなお高い水準にあり、その健全化が課題となっていたことが背景にある。ただ、自己資本に乏しく経営基盤の弱い地域金融機関が、大手行と同じスタイルで不良債権処理を進めると、自己資本比率が急速に低下したり、融資先の中小零細企業が経営困難になったり、ひいては預金者にも悪影響が及ぶ可能性がある。このため公的資金を予備的に入れることで、不良債権処理が遅れがちな地域金融機関の経営強化を通じて金融システムの安定化をねらいとした。ただ、2005年までは実際の適用はみられなかった。
これは、過去に金融早期健全化法に基づき公的資金を受け入れた熊本ファミリー銀行などが計画の未達成を理由に経営陣が退陣を余儀なくされたことから、地域金融機関の経営者には経営を束縛するものと受け止められていたからであった。むしろ近隣の健全行に支援を要請するケースが見られた。2006年になって紀陽ホールディングス(和歌山市)が、2006年10月に傘下の紀陽銀行が和歌山銀行を吸収合併するのを前に申請し、適用第一号事案となった。その他に、豊和銀行(大分市)が申請の方向である。
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